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    通所リハビリテーションの開設について【開設後のポイントも】

    2020/10/09

    整形外科の科目でクリニック開業・医院開業後、順調に軌道にのって通所リハビリテーションを開設されるケースが増えています。

    今回は通所リハビリテーションの開設について概要をご案内致します。

    【ポイント】
    通所リハビリテーションの開始は、基準が整っていれば、比較的短期間で開始できます。
    医療保険のリハビリテーションから介護保険のリハビリテーションへの円滑に移行できるよう、厚労省はさまざまな施策を出しています。

    通所リハビリテーションへ誘導の背景

    高齢化に伴い医療保険の財源が不足していることを背景に、要介護者等(介護認定を受けた患者)に対する維持期リハが平成30年3月末で廃止となる流れになります。
    要介護被保険者等に対する維持期リハが廃止となった場合、介護認定を受けた患者は算定日数を超えるとリハビリを受けることができなくなります。
    そのための受け皿として介護保険の通所リハへの誘導が行われています。

    平成30年度診療報酬改定では、平成31年4月1日以降介護認定者に対する維持期リハの算定は不可になりました。
    高齢者の多い地域にある施設等にとっては収益面でも、リハビリの受け皿の面でもダメージが大きい改定となりました。

     

    介護報酬改定による
    通所リハ開設への誘導

    • 開設の簡略化
    • みなし指定

    病院または診療所であれば保健医療機関の指定を受けた際に介護保険上の通所リハビリテーション施設の指定があったものとみなされます。
    *ただし、人員・設備基準の確認のため書類の提出等必要な場合があります。

    開設に関する基準では、リハビリ職が、常勤換算で0.1以上必要となります。
    届出手続きは各都道府県によって異なるためホームページ等をご確認下さい。

     

    リハ室共有が可能に

    これまでは疾患別リハの患者(医療)と通所リハの利用者(介護)は時間、もしくは場所を分ける必要がありました。
    しかし平成24年度改定より、運動器リハもしくは脳血管疾患等リハの施設基準を取得している場合、1時間以上2時間未満の通所リハの場合に限り、混在が認められることとなりました。

    *疾患別リハの患者数+通所リハの利用者で1人あたり3㎡を確保していることが要件。
    *都道府県によっては、同じ部屋内でも場所を区切るよう指導が入る場合もあります。

    都道府県の指示に従ってください

     

    【開設後のポイント】
    患者の受入方法の違い

    介護保険には独特のルールがあり、通所リハを開設したらすぐに患者を移行できるわけではございません。

    • 通所リハの利用には契約が必要です。
    • 契約は、担当のケアマネージャー(ケアマネ)を窓口として行います。

    そのため、通所リハに該当する患者が出てきたら、まず担当のケアマネに連絡を取り、通所リハを利用したい旨を伝え、ケアマネの指示に従い契約を進めます。
    (介護認定を受けた方には担当のケアマネが付いています)

     

    通所リハビリテーション事業を
    始めるには

    病院又は診療所は、通所リハビリテーション(要介護)及び介護予防通所リハビリテーション(要支援)は、介護保険法上の指定を受けたものとしてみなされています(みなし指定)。通所介護開設のように事前協議等を行う必要はありません。
    介護事業者として、サービスの開始には、届出だけでOKです。

    医療みなし

    保険医療機関の指定を受けた病院・診療所については、別段の申し出(みなし指定の辞退)のない限り、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション事業所の指定を受けたものとみなされています。

     

    届出の方法

    一般的には、都道府県の介護保険課・健康福祉課などの、居宅介護サービス事業が、申請窓口になります。
    (政令指定都市や都道府県からの権限移譲等により、市区町村が窓口の場合もあります。)

    詳しくは、申請窓口にお問い合わせください。