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Medical Corporation

医療法人の可能な業務について

Operational scope

医療法人は診療所などの運営が主業務で、関連する附帯業務も一定の条件下で認められています。

医療法人の可能な業務について(イメージ画像)

医療法人は病院、診療所又は介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人です。
そのため、医療法人が診療所又は介護老人保健施 設の開設・運営を行わないことは許されず、原則は診療所又は介護老人保健施設の開設・運営を行わない医療法人は存在することができないと言えます。
しかし、その医療法人の主たる活動に関連する業務を行うことで利便性や地域貢献性が高まるような事例は実際に多くあり、一定の範囲内であれば医療法人の附帯業務としてその実施が許されています。

本来業務と附帯業務

医療法人の行う事のできる業務については本来業務と附帯業務が挙げられます。

本来業務

医療法において、診療所又は介護老人保健施設の開設・運営を行うことを本来業務とされています。

附帯業務

医療法人は本来業務に支障のない範囲で一定の業務を行うことができるとされています。
注意点として、附帯業務を委託することや本来業務を行わずに附帯業務のみを行うことは医療法人の運営として不適当であり原則は許されないとなっています。医療法人の行うことのできる附帯業務の例として下記のようなものが挙げられます。

附帯業務の種類

附帯業業務の例として、本来業務の種類により以下のような業務が挙げられます。

整形外科の場合

デイサービスの運営

歯科の場合

歯科技工所、歯学研究所の運営

産科の場合

助産所の運営

その他病院

疾病予防のための運動施設(メディカルフィットネス等)、看護師養成所、衛生検査施設、医師が常勤をしないへき地の診療所の運営

介護施設の場合

居宅介護支援事業所(ケアマネジャー相談所)、訪問介護、通所介護、ケアハウス、小規模多機能型居宅介護の運営、介護職員養成事業、介護福祉士養成施設の運営

送迎業務について

これらの「付随業務」として、入院患者や施設利用者、職員用の駐車場・売店、医療施設へ移動に対して、無料送迎が可能となっています。
駐車場・売店であっても、あくまで医療施設に付随して行われるものに限られますので病院、施設と別の場所で行うことはできません。
また、送迎に係る有償での旅客運送事業も医療法人の附帯業務として可能となっていますが、免許申請が必要なため、人材や人員の要件・車台数要件が定められており、一定のハードルがあります。

その他の附帯業務

その他、医療法人の附帯業務については、医療法第42条1号~8号に基づき、例えば、下記のような業務を行うことができます。

医療関係者の養成又は
再教育に係る業務

看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師その他医療関係者の養成所の経営等

医学又は歯学に関する
研究所の設置
巡回診療所、医師又は
歯科医師が常時勤務していない
診療所の経営
疾病予防運動施設、疾病予防温泉利用施設の設置
保健衛生に関する業務(直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる業務であること。)

薬局、施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、 柔道整復師法に規定するもの。)、衛生検査所、介護職員養成研修所、難病患者等居宅生活支援事業、病児・病後児保育事業、介護保険法に規定する居宅・通所介護業務 等

社会福祉法第2条第2項及び
第3項に掲げる事業のうち
厚生労働大臣が定めるもの

生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設 等

有料老人ホームの設置等(老人福祉法に規定するもの)

附帯業務を行うには

医療法人が附帯業務を行う場合は定款変更が生じるため、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
定款変更認可にあたっては、附帯業務に係る施設の図面、運営安定性を示す上での事業計画及び収支予算書、施設の概要・必要性・本来業務との親和性の説明等が必要となります。
認可申請の手続きは概ね2~3か月を要するため、事業開始準備のみではなく、行政手続きの期間も組み込んだスケジュール計画の策定が大切といえます。

監修
行政書士法人Dee
行政書士道原信治
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